【Q】スイッチ切替式100W機を50W機として申請するには? 【A】申請者の資格により改造方法が異なります。   3アマの場合は、操作範囲令で100Wの機器を操作できる資格がないため、 SWを切替える技術操作が出来ませんから、切れ換えが出来ないような改造を しなければなりません。具体的には、スイッチを50Wに固定して、ボンドで 固める等50W固定処置が必要です。  一方、1、2アマの場合は操作範囲令が100Wの操作を出来るため、電力切 替えをする技術操作が可能でありますので、50Wに切替えるだけで移動局用の 設備として申請できます。  ただし、両者とも技術基準適合証明は得られせんので自作機扱いとして保証認 定を受けてください。この場合、事項書の記載や送信機ブロック図は省略する事 ができません。  また、移動と固定を同じRIGで申請して、移動時は50W、固定時は100 Wとして兼用使用することは禁止されています。  将来、移動をRIGを廃止して、それを固定の方で使用する変更をすることは いっこうにかまいません。