【Q】エリアの変わる設置/常置場所変更は、どちらの電気通信監理局に申請す るのですか? 【A】現に免許になっている無線局の変更ですから、その局が免許になった地方 電気通信監理局に変更申請を提出しなければなりません。  常置場所の変更を受理した地方電気通信監理局は新しい局を管轄する地方局に 書類を転送して、新しい地方局から免許状が訂正(実際は訂正に変えて新しい免 許状が発給される)されて送られてきます。