【Q】旧電信級の免許証は、3級のものに更新したいのですが?    また、操作範囲はどうなったんでしょうか? 【A】更新をする事は出来ません。そのままで3級の免許を得たものと見なされ ます。(電波法付則第2条)  ただし、無線従事者規則第50条(汚した、破った、失った)による再交付申 請をした場合は、3級として発給されます。  操作範囲は、、14MHz及び10MHzを除くアマチュアバンドで、50W 以下のアマチュア局の操作(電信に限らない)ができます。従って、移動する局 であれば、ほぼ1級と同等の操作が出来るようになったわけです。