【Q】再免許をしましたが、旧免許状はどうすればよいのでしょうか? 【A】免許状の返納については、法規上次の2つの規定があります。  電波法第24条 免許がその効力を失ったときは、免許人であったものは、1 ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。  電波法第116条 第24条の規定に違反して免許状を返納しないものは、3 0万円以下の過料に処する。  再免許の場合は、免許の継続ではなく、新たに免許されるという形になると解 釈できるため、免許の有効期間満了により旧免許は効力を失った事になります。 従って、電波法第22条の規定が適用され、免許の満了日から1ヶ月以内に返納 しなければならないと考えられます。  罰則規定もありますから、返納して下さい。  返納先は、その免許状を発給した地方電気通信監理局私設課あてです。