【Q】指定事項の変更が無く、リニアアンプやエキサイタを交換する場合変更検 査はあるのでしょうか? 【A】変更検査が省略される場合は、次の場合です。 (1)TV、FAX、RTTY、PACKET等の付加装置を設備に増設又は取   り替える場合で、占有周波数帯幅が増大せず、変調の方式に変更をきたさな   いもの。この場合は、指定事項の変更と設備の変更を行うだけで、検査が省   略されます。 (2)送信機の回路に使用する真空管、半導体又は集積回路の取り替えで、指定   事項の変更又は変調の方式に変更を伴わないもの。 (3)設置場所が同じ2以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し、廃止する   無線設備の全部を他の無線設備に加えて、そのまま継続する場合。  電波法令上では、エキサイタとかリニアの区別の概念は無く、一つの送信機と して扱われます。そして、工事設計上、終段管の変更と送信機系統図の変更(真 空管、半導体又は集積回路の変更)となりますから、ご質問のケースは(2)に 該当し、検査が省略されます。  送信機系統図には増幅素子の名称しか書いてないのがミソです。Hi